条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十六条 (登記簿)

平成十八年法律第四十八号法律
(登記簿)

第三百十六条

登記所に、一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿を備える。

e-Gov法令検索で第三百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十六条(登記簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第三百十七条(添付書面の通則) →