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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百十六条 (登記簿)
平成十八年法律第四十八号
法律
(登記簿)
第三百十六条
登記所に、一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿を備える。
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この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第155条
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