第三百十五条
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
- 一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
- イ一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴え
- ロ社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
- ハ一般社団法人等の解散の訴え
- ニ一般社団法人等の役員等の解任の訴え
- イ
- 二
- 三次に掲げる裁判が確定したとき。
- イ前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
- ロ第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判
- イ
2次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
- 一一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記
- 二一般社団法人等の新設合併の無効の訴え新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記