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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百十条 (清算人の解任)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人の解任)

第二百十条

清算一般社団法人(一般社団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2清算一般財団法人(一般財団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その清算人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

4第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

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