条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九条 (清算人の就任)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人の就任)

第二百九条

次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。

  1. 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
  2. 定款で定める者
  3. 社員総会又は評議員会の決議によって選任された者

2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3前二項の規定にかかわらず、第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4第一項及び第二項の規定にかかわらず、第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

5第六十四条第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条(清算人の就任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百十条(清算人の解任) →