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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百十六条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成十八年法律第四十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第二百十六条

裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

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