(裁判所の選任する清算人の報酬) 第二百十六条 裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗