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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百十五条 (清算法人についての破産手続の開始)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算法人についての破産手続の開始)

第二百十五条

清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

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