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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八条

平成十八年法律第四十八号法律

第二百八条

清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2清算法人は、定款の定めによって、清算人会又は監事を置くことができる。

3第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。

4第二章第三節第二款及び前章第二節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。

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