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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百六条 (清算の開始原因)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算の開始原因)

第二百六条

一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

  1. 解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  2. 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  3. 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

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