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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百二条 (解散の事由)

平成十八年法律第四十八号法律
(解散の事由)

第二百二条

一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
  4. 合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判

2一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。

3新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。

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