(解散した一般財団法人の合併の制限) 第二百五条 一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法人となる合併をすることができない。 e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗