(解散の事由) 第百四十八条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。一定款で定めた存続期間の満了二定款で定めた解散の事由の発生三社員総会の決議四社員が欠けたこと。五合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)六破産手続開始の決定七第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判 e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗