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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百四十八条 (解散の事由)

平成十八年法律第四十八号法律
(解散の事由)

第百四十八条

一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 社員総会の決議
  4. 社員が欠けたこと。
  5. 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
  6. 破産手続開始の決定
  7. 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判

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