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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百五十条 (一般社団法人の継続)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人の継続)

第百五十条

一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。

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