条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百四十七条

平成十八年法律第四十八号法律

第百四十七条

一般社団法人が事業の全部の譲渡をするには、社員総会の決議によらなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百四十八条(解散の事由) →