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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七条 (清算法人の能力)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算法人の能力)

第二百七条

前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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