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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十四条 (一般社団法人と役員等との関係)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人と役員等との関係)

第六十四条

一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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