条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十五条の二

平成十八年法律第四十八号法律

第六十五条の二

成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。

2被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。

3第一項の規定は、保佐人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。

4成年被後見人又は被保佐人がした役員の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(役員の資格等) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第六十六条(理事の任期) →