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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第十六条

平成十八年法律第四十八号法律

第十六条

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。

2第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。

3第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。

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