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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十条 (社員総会以外の機関の設置)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会以外の機関の設置)

第六十条

一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。

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