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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五十九条 (社員総会への報告の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会への報告の省略)

第五十九条

理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

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