(社員総会の議事録)
第十一条
法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二社員総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三
- 四社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 五社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。