(監事の報酬等)
第百五条
監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。