条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第四十六条の八の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の八の三

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条の八の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第四十六条の八の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の八の二 医療法 目次 第四十七条 →