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医療法施行規則 第三十一条の三の三 (社員総会の議事録)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社員総会の議事録)

第三十一条の三の三

第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
  4. 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
    2. 第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
    3. 第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
  5. 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
  6. 社員総会の議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

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