条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十四条 (監事等の選任等についての意見の陳述)

平成十八年法律第四十八号法律
(監事等の選任等についての意見の陳述)

第七十四条

監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

2監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

3理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

4第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、社員総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条(監事等の選任等についての意見の陳述)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第七十五条(役員等に欠員を生じた場合の措置) →