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社会福祉法 第四十三条 (役員等の選任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(役員等の選任)

第四十三条

役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。

2前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条第七十三条第一項及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。この場合において、同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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