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社会福祉法 第四十四条 (役員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(役員の資格等)

第四十四条

第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

2監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

3理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

4理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

  1. 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
  2. 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
  3. 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

5監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

  1. 社会福祉事業について識見を有する者
  2. 財務管理について識見を有する者

6理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。

7監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

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