(職務を適正に執行することができない者)
第二条の六の二
法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。