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社会福祉法施行規則 第二条の七 (評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)

第二条の七

第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  2. 当該評議員の使用人
  3. 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
  4. 前二号に掲げる者の配偶者
  5. 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
  6. 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
  7. 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
  8. 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
    4. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
    6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

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