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社会福祉法施行規則 第二条の十 (理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)

第二条の十

第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  2. 当該理事の使用人
  3. 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
  4. 前二号に掲げる者の配偶者
  5. 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
  6. 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
  7. 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

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