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社会福祉法施行規則 第二条の九 (補欠の役員の選任)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(補欠の役員の選任)

第二条の九

第四十三条第二項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。

2第四十三条第二項の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

  1. 当該候補者が補欠の役員である旨
  2. 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
  3. 同一の役員(二人以上の役員の補欠として選任した場合にあつては、当該二人以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
  4. 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によつてその期間を短縮することを妨げない。

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