条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二条 (設立認可申請手続)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(設立認可申請手続)

第二条

第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。

  1. 設立者又は設立代表者の氏名及び住所
  2. 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 設立の趣意
  4. 評議員となるべき者及び役員(法第三十一条第一項第六号に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名
  5. 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項
  6. 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項
  7. 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項
  8. 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
  2. 当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
  3. 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
  4. 設立者の履歴書
  5. 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
  6. 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

3所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。

4社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。

5第一項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式第一号による証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の別記様式による証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二条(設立認可申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の四(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 社会福祉法施行規則 目次 第二条の二(電磁的記録) →