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社会福祉法施行規則 第八条 (助成申請手続)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(助成申請手続)

第八条

第五十八条の規定により社会福祉法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して社会福祉法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第一条の四各号に該当するものに限る。)を行う社会福祉法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
  3. 別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
  4. 財産目録及び貸借対照表

2前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。

3第二条第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

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