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社会福祉法施行規則 第四十一条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第四十一条

次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第二条第一項に規定する申請書及び定款
  2. 第二条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
  3. 第三条第一項に規定する申請書
  4. 第四条第二項において読み替えて準用される第三条第一項に規定する届出書
  5. 第三条第一項第二号第四条第二項において準用される場合を含む。)に規定する定款
  6. 第三条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
  7. 第三条第三項に規定する書類
  8. 第五条第一項に規定する申請書
  9. 第五条第一項第二号に規定する財産目録及び貸借対照表
  10. 第六条第一項に規定する申請書
  11. 十一
    第六条第一項第二号に規定する定款
  12. 十二
    第六条第一項第三号イに規定する財産目録及び貸借対照表
  13. 十三
    第六条第一項第四号イに規定する財産目録
  14. 十四
    第六条第一項第四号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
  15. 十五
    第六条第一項第四号ニからトまでに規定する書類
  16. 十六
    第八条第一項に規定する申請書
  17. 十七
    第八条第一項第一号に規定する理由書
  18. 十八
    第八条第一項第二号に規定する計画書及び収支予算書
  19. 十九
    第八条第一項第三号に規定する書類
  20. 二十
    第八条第一項第四号に規定する財産目録及び貸借対照表

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