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社会福祉法施行規則 第三条 (定款変更認可申請手続)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(定款変更認可申請手続)

第三条

社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

  1. 定款に定める手続を経たことを証明する書類
  2. 変更後の定款

2前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

  1. 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
  2. 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
  3. 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

3第一項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

4第二条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

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