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社会福祉法施行規則 第二条の四十二 (報酬等の支給の基準に定める事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(報酬等の支給の基準に定める事項)

第二条の四十二

第四十五条の三十五第一項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第四十五条の三十四第一項第三号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

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