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社会福祉法 第四十五条の三十四 (財産目録の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(財産目録の備置き及び閲覧等)

第四十五条の三十四

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 財産目録
  2. 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。)
  3. 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類
  4. 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類

2前項各号に掲げる書類(以下この条において「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4前項の規定にかかわらず、社会福祉法人は、役員等名簿について当該社会福祉法人の評議員以外の者から同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。

5財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第三項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

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