(監督等) 第百四十四条 第五十六条(第八項を除く。)、第五十七条の二、第五十九条、第五十九条の二(第二項を除く。)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗