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社会福祉法 第百四十四条 (監督等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(監督等)

第百四十四条

第五十六条(第八項を除く。)、第五十七条の二第五十九条第五十九条の二(第二項を除く。)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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