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社会福祉法施行規則 第四十条の十五 (所轄庁への届出の規定の準用)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(所轄庁への届出の規定の準用)

第四十条の十五

第九条の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への届出について準用する。

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