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社会福祉法 第五十九条 (所轄庁への届出)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(所轄庁への届出)

第五十九条

社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。

  1. 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等
  2. 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等

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