(所轄庁への届出) 第五十九条 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。一第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等二第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗