(届出)
第九条
法第五十九条の規定による計算書類等及び財産目録等(以下「届出計算書類等」という。)の届出は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
- 一書面の提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
- イ届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面二通の提供
- ロ届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面二通の提供
- イ
- 二電磁的方法による提供(次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法による場合に限る。)
- イ届出計算書類等が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
- ロ届出計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
- イ
- 三届出計算書類等の内容を当該届出に係る行政機関(厚生労働大臣、都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)及び独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)に規定する独立行政法人福祉医療機構の使用に係る電子計算機と接続された届出計算書類等の管理等に関する統一的な支援のための情報処理システムに記録する方法