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社会福祉法施行規則 第十条の三 (報告方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(報告方法)

第十条の三

第五十九条の二第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電磁的方法
  2. 第九条第三号に規定する情報処理システムに記録する方法

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