(報告方法) 第十条の三 法第五十九条の二第二項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電磁的方法二第九条第三号に規定する情報処理システムに記録する方法 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗