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社会福祉法施行規則 第十一条 (社会福祉法人台帳)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(社会福祉法人台帳)

第十一条

所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。

2前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 理事長の氏名
  4. 事業の種類
  5. 設立認可年月日及び設立登記年月日
  6. 評議員又は役員に関する事項
  7. 資産に関する事項
  8. その他必要な事項

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