(社会福祉法人台帳) 第十一条 所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。2前項の社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。一名称二事務所の所在地三理事長の氏名四事業の種類五設立認可年月日及び設立登記年月日六評議員又は役員に関する事項七資産に関する事項八その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗