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社会福祉法施行規則 第十三条 (所轄庁)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(所轄庁)

第十三条

第二条第三条第五条第一項第六条第一項第六条の十三第六条の二十第六条の二十一及び第十一条第一項において所轄庁とあるのは、法第三十条に規定する所轄庁とする。

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