(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
第十六条
法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
- 一法第二条第二項第二号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
- 二法第二条第三項第一号に掲げる事業
- 三法第二条第三項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
- イ障害児相談支援事業
- ロ児童自立生活援助事業
- ハ乳児家庭全戸訪問事業
- ニ養育支援訪問事業
- ホ地域子育て支援拠点事業
- ヘ子育て援助活動支援事業
- ト親子再統合支援事業
- チ社会的養護自立支援拠点事業
- リ意見表明等支援事業
- ヌ妊産婦等生活援助事業
- ル助産施設を経営する事業
- ヲ保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業
- ワ児童厚生施設を経営する事業
- カ児童家庭支援センターを経営する事業
- ヨ里親支援センターを経営する事業
- タ児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
- イ
- 四法第二条第三項第三号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業
- 五法第二条第三項第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
- イ老人福祉センターを経営する事業
- ロ老人介護支援センターを経営する事業
- イ
- 六法第二条第三項第四号の二に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
- 七法第二条第三項第五号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
- イ身体障害者福祉センターを経営する事業
- ロ身体障害者の更生相談に応ずる事業
- イ
- 八法第二条第三項第六号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
- 九法第二条第三項第九号に掲げる事業
- 十法第二条第三項第十一号に掲げる事業
2法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一福祉サービスの提供開始年月日
- 二福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口