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社会福祉法施行規則 第六条の二十一 (承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請)

第六条の二十一

第五十五条の四に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。

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