(承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請) 第六条の二十一 法第五十五条の四に規定する承認社会福祉充実計画の終了の承認の申請は、申請書に、承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二十一を開く ↗