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社会福祉法施行規則 第六条の二十二 (様式)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(様式)

第六条の二十二

第六条の十三第六条の十八第六条の二十及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

2前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。

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