(様式) 第六条の二十二 第六条の十三、第六条の十八、第六条の二十及び前条に規定する書類は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。2前項に掲げる書類の様式は、厚生労働省社会・援護局長が定める。 e-Gov法令検索で第六条の二十二を開く ↗