条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第六条の十八 (承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)

第六条の十八

第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。

  1. 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
  2. 第六条の十三第二号から第四号までに掲げる書類

e-Gov法令検索で第六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第六条の十八(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十七(財務に関する専門的な知識経験を有する者) 社会福祉法施行規則 目次 第六条の十九(承認社会福祉充実計画における軽微な変更) →