(承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請) 第六条の十八 法第五十五条の三第一項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。一変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類二第六条の十三第二号から第四号までに掲げる書類 e-Gov法令検索で第六条の十八を開く ↗