(承認社会福祉充実計画における軽微な変更)
第六条の十九
法第五十五条の三第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一社会福祉充実事業の種類の変更
- 二社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同一の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。)
- 三社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)と変更後の実施年度とが同一である場合を除く。)
- 四前三号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更