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社会福祉法施行規則 第六条の十九 (承認社会福祉充実計画における軽微な変更)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更)

第六条の十九

第五十五条の三第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 社会福祉充実事業の種類の変更
  2. 社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同一の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。)
  3. 社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)と変更後の実施年度とが同一である場合を除く。)
  4. 前三号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更

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