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社会福祉法施行規則 第六条の二十 (承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出)

第六条の二十

第五十五条の三第二項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。

  1. 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類
  2. その他必要な書類

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