(承認社会福祉充実計画における軽微な変更に関する届出) 第六条の二十 法第五十五条の三第二項に規定する軽微な変更に関する届出は、届出書に、次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによつて行うものとする。一変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類二その他必要な書類 e-Gov法令検索で第六条の二十を開く ↗