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社会福祉法 第五十五条の三 (社会福祉充実計画の変更)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉充実計画の変更)

第五十五条の三

前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。

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